第4回 補足資料1 著作権
著作権保護の目的
- 人々の創作活動を活発にする為には、「創作意欲を削ぐ嫌なこと」から著作者・著作物を保護する必要があります。
- 他人に手柄をさらわれたり
- 作品を勝手に作り変えられたり
- 自分の作品で他人が勝手に儲けたり
したら腹立たしいですよね。
知的財産権・著作権の分類
知的財産権には、著作権と産業財産権があります。
- 著作権 ... いわゆる著作権は著作物が作られた時点で自動的に発生します。細かい分類は次の通りです。
- 著作者人格権(譲渡不可)
- 公表権 ... 作品を公表するか否かを決める権利
- 氏名公表権 ... 作者の氏名を公表するか否かを決める権利
- 同一性保持権 ... 作品を勝手に改変されない権利
- 著作財産権(譲渡可能) ... 著作物による利益を得る権利
- 著作隣接権 ... 著作者の許諾を得て著作物を利用する人たちの権利
- 産業財産権 ... 産業の発展を目的として保護する権利で、これは特許庁へ出願し登録された時点で有効となります。
次の4種類があります。
- 特許権 ... 発明の保護
- 実用新案権 ... 工夫の保護
- 意匠権 ... デザインの保護
- 商標権 ... 名称・マークなど識別標識の保護
他人の著作物が自由に使える場合
- 教育上必要な場合
- とは言え、本を丸ごと1冊コピーして配布、なんていうのはいけません。
- 図書館でのコピー
- 私的な利用
- 自分や家族など、極く狭い範囲の利用が目的のコピーは可です。
- ただし、コピープロテクトをはずすのは CD でも DVD でも違法になります。
- 違法にアップロードされた著作物のダウンロードは違法です。
- 論文・レポートなどへの引用
- 引用元を必ず明記しなければなりません。
- 引用に必然性がなければなりません。
- 必要最低限の範囲に限ります。
- 改変は不可です。