第4回 補足資料1 著作権

著作権保護の目的

  • 人々の創作活動を活発にする為には、「創作意欲を削ぐ嫌なこと」から著作者・著作物を保護する必要があります。
    • 他人に手柄をさらわれたり
    • 作品を勝手に作り変えられたり
    • 自分の作品で他人が勝手に儲けたり
    したら腹立たしいですよね。

塩田もいろいろありました

  1. 私のホームページの カイロ講 2001年 / カイロ講 2002年 の写真が
       福井県三方郡美浜町新庄の紹介ページ
    に無断で転載されています。
    • 許諾を得ていません。
    • 撮影者の氏名も書いていません。
    • 加工(色補正)されています。
    「それはアカンで」のてんこ盛りです。
  2. 私のホームページの 愛媛県吉田町の亥の子 の写真を
       小学館の『食材図典Ⅲ 地産食材篇』
    に提供しましたが、私の名前を掲載するのを忘れられてしまいました。
  3. 博士論文のデータを計算したプログラムを他大学の先生に提供したところ、 その研究室の学生が、私に無断で、私の名前に言及せずに、データをネット上に公開し始めました。

知的財産権・著作権の分類

 知的財産権には、著作権と産業財産権があります。
  1. 著作権 ... いわゆる著作権は著作物が作られた時点で自動的に発生します。細かい分類は次の通りです。
    1. 著作者人格権(譲渡不可)
      1. 公表権 ... 作品を公表するか否かを決める権利
      2. 氏名公表権 ... 作者の氏名を公表するか否かを決める権利
      3. 同一性保持権 ... 作品を勝手に改変されない権利
    2. 著作財産権(譲渡可能) ... 著作物による利益を得る権利
    3. 著作隣接権 ... 著作者の許諾を得て著作物を利用する人たちの権利

  2. 産業財産権 ... 産業の発展を目的として保護する権利で、これは特許庁へ出願し登録された時点で有効となります。 次の4種類があります。
    1. 特許権 ... 発明の保護
    2. 実用新案権 ... 工夫の保護
    3. 意匠権 ... デザインの保護
    4. 商標権 ... 名称・マークなど識別標識の保護

他人の著作物が自由に使える場合

  • 教育上必要な場合
    • とは言え、本を丸ごと1冊コピーして配布、なんていうのはいけません。
  • 図書館でのコピー
  • 私的な利用
    • 自分や家族など、極く狭い範囲の利用が目的のコピーは可です。
    • ただし、コピープロテクトをはずすのは CD でも DVD でも違法になります。
    • 違法にアップロードされた著作物のダウンロードは違法です。
  • 論文・レポートなどへの引用
    • 引用元を必ず明記しなければなりません。
    • 引用に必然性がなければなりません。
    • 必要最低限の範囲に限ります。
    • 改変は不可です。